長崎県立長崎北陽台高等学校同窓会会則

第1章  総   則
第1条 本会は、長崎県立長崎北陽台高等学校同窓会と称する。
第2条 本会の事務局は、長崎県立長崎北陽台高等学校内に置く。また、本会は必要な地に支部を置くことができる。
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校との連絡を密にして、その発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
1 母校の後援及び会員相互の連絡に関する事業。
2 その他、本会の目的達成に必要な事業。

第2章  会   員
第5条 本会の会員は、次の資格を備えた者とする。
1 長崎県立長崎北陽台高等学校の卒業生。
2 長崎県立長崎北陽台高等学校に在籍したことがあり、本会に入会を希望する者。
第6条 会員は、定められた会費を納入しなければならない。
A 会費は、終身会費として3,000円を納入するものとする。
B 前項の会費は、在学中毎年1,000円ずつ分納して納入するものとする。
C 前条の第2号により入会を希望する者は、入会の際定められた会費を一轄して納入するものとする。
第7条 本会を脱会しようとする者は、その旨を書面で会長へ申し出なければならない。
第8条 脱会等の事由により、会員の資格を失っても、既に払い込まれた会費及び資金等は一切返還しない。

第3章  特別会員並びに名誉会員
第9条 次に掲げる者を本会の特別会員並びに名誉会員とする。
1 特別会員 長崎県立長崎北陽台高等学校現旧教職員。
2 名誉会員 本会に関係のある者で、理事会の推薦を受けた者。
第10条 特別会員及び名誉会員は、会費負担の義務を負わない。

第4章  役   員
第11条 本会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 常任理事 若干名
4 理事 卒業年次ごとに若干名
5 監査 3名
6 顧問 母校校長の他若干名
第12条 会長は、総会において選任される。副会長・常任理事・理事及び監査は、会長、顧問の推薦により会長が委嘱する。ただし、新卒業役員は、学年推薦の者とする。
A 常任理事・理事には、母校教職員の中から母校校長が推薦し、会長の委嘱した若干名が含まれるものとする。
第13条 顧問は、母校校長及び同窓会会長の推挙により、母校現旧教職員、及び同窓会会員のなかから会長が委嘱する。
第14条 会長は、本会を代表し、一切の会務を統轄する。
第15条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
第16条 常任理事は、本会の総務・事業をおのおの掌理し、会長・副会長を補佐する。
第17条 理事は、本会の総務・事業をおのおの担当する。
第18条 監査は、次の職務を行う。
1 財産の状況を監査する。
2 理事の会務執行の状況を監査する。
3 財産の管理状況又は会務の執行について不備の点があったときは、これを総会に報告する。
第19条 役員の任期は2か年とする。ただし、新卒業役員の任期は、卒業後1か年を経過したのちの改選期までとする。
A 役員の再任は妨げない。
B 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまで、その職にあるものとする。

第5章  常任理事会及び理事会
第20条 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
A 常任理事会は、次の事項を審議する。
1 理事会に付議すべき事項
2 理事会から付託された事項
第21条 理事会は、会長・副会長・常任理事・理事及び監査をもって構成する。ただし、監査は議決権を有しない。
A 理事会は、次の事項を審議する。
1 本会の運営に必要な事項
2 総会に付議すべき事項
3 財産の管理に関する事項
4 細則の制定及び改廃に関する事項
第22条 常任理事会及び理事会は、会長が招集する。
A 前項の各会における議長は、会長が常任理事の中から指名する。
第23条 理事会の議決は、出席理事の過半数の賛成により議決し、可否同数の場合は、議長が決定する。
第24条 理事会は、本会の事業遂行に関する事項を処理する。

第6章  総   会
第25条 総会は、原則として2年に1回開催する。ただし、会員が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
第26条 総会は、会長が招集する。
第27条 総会は、次の事項を議決又は承認する。
1 役員に関する事項
2 会則改正に関する事項
3 財産に関する事項
4 事業に関する事項
5 その他、本会の運営に必要な事項
第28条 総会の議長は、出席会員の中から選出する。
A 総会の議事は、出席会員の過半数の賛成により議決し、可否同数の場合は、議長が決定する。

第7章  会   計
第29条 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第30条 本会の財産は、会計担当理事が管理する。
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附   則
 この会則は、昭和62年4月1日から施行する。
 この会則は、平成27年8月14日から施行する。
 この会則は、平成29年4月1日から施行する。

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